お客様各位
【10月27日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=150円33銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:32,784.30(-251.63)
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:7939.0(-7)
②午後売:7917.5
※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:3.5685(-0.0035)
④金:1987.2(+3.1)
※WTI 原油先物($/bbl)
⑤83.21(-2.18)
※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:1240円
②ロンドン午後:1240円
③N.Y. : 1230円
※ニューヨーク為替引値(円)
150.38-150.41(0.17円安-0.16円安)
【10月26日:昨日の状況】
※国内銅建値1250円 (10月25日より+10円)
《続・千葉県の試み》
(つづき)
※ということで、弊社は今まで「金属スクラップ卸業」
とか「非鉄金属商社」とかを名乗っておりましたが、
今後は、特定再生資源屋外保管業者を名乗ることとし
ました(笑)。
千葉にあるヤードは、特定再生資源屋外保管事業場と
なります(笑笑)。
※やはり日本の法律・条例は、カタカナではなく漢字
か平仮名が相応しいのでしょうか?「屋外保管事業場」
は、そのまま通例を採用し「ヤード」でよかったん
じゃないかと思うのですが・・・。(言いにくい)
※さて、名前に関しては本題ではなく(別にどうでも
よく)、問題はその内容です。
規制の内容を見ていきます。
①事業の許可
許可を受ける必要があるので、千葉県に申請し、県知
事の許可を受ける必要がある。許可がないと営業が出
来ない。
②住民への周知
許可を受ける“前“に、周辺住民に説明会を開催する。
説明会なので、ただビラを配るだけではいけない。
③基準遵守
保管物の崩落の事業場の火災を防ぐ基準遵守。
④現場責任者の設置
事業場の責任者設置義務。
※以上、かなり事業継続のハードルが高くなります。
また、最も重要な点は、本条例には罰則規定があり、
違反をすると「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
」が課せられます。
おまけ:百万円払うから条例無視していいのか?とい
う業者が現れそう。
※雑線(ヤード持込):【10月26日現在】
【1】ワイヤーハーネス:450円前後
【2】雑線エフケーブル(VVF):430円前後
【3】雑線・一般(42ー43%):360円前後
【4】雑線B :260-290円
【5】家電線:付き物を取り売買可
【注意1:参考価格。理論値につき確認後の契約条件】
【注意2:大口=約10トン】
以上