《千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例の制定》
【10月8日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=147円97銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:41,954.24 (-398.51)
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:9816.5(+32.5)
②午後売:ー
※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:4.519(-0.0035)
④金:2644.8(-1)
※WTI 原油先物($/bbl)
⑤77.14(+2.76)
※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:1500円
②ロンドン午後:ー
③N.Y. :1520円
※ニューヨーク為替引値(円)
148.18-148.19(0.53円高-0.55円高)
【10月7日:昨日の状況】
※国内銅建値1510円(10月3日より+60円)
《千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例の制定》
※千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
(通称:金属スクラップヤード等規制条例)が、今年
の4月1日、既に施行され、現在、弊社関連会社も許可
の取得を進めております。
この条例は、いわゆるヤードと言われる屋外倉庫に、
金属やプラスチック類を保管している業者が、来年令
和7年の3月末迄に、(1)千葉県庁/(2)環境生活部ヤー
ド・残土対策課金属スクラップヤード対策班、から許
可を得るべき資格です。
※一方、千葉県特定金属類取扱業に関する許可は、来
年令和7年1月1日に施行され、令和7年6月30日迄に、
(1)”千葉県警察本部/(2)“風俗保安課から許可を得るべ
き資格で、上述の資格とは異なります。
※同じようなタイミングで、同じように資格を取得せ
よ!と、しかも同じ千葉県が言っているので混同しが
ちです。
※「②特定金属類取扱業」は、わかり易く言うと、同
じ警察が以前から管理をしている「①古物営業法の許
可」を補足・補完するために作られ、①と②は、いわ
ば車の両輪です。
※例えば、電線スクラップを例にすると必要な許可は
①と②
①電線としてまだ使える物品→「古物営業法の許可」
②電線としては切断・破損などして使えない物品
→「特定金属類取扱業の許可」
(ちなみに①②を両方扱う場合は、①②両方取得が必
要)
※②特定金属類取扱業の規制に関する条例の目的は、
多発する金属盗難を防止するため、盗難被害の多い金
属類を特定金属類と定め、売買を規制することです。
※電線以外に、以下の物品が対象です。
グレーチング/マンホールの蓋/敷鉄板/足場板/
銅板の建設材料/ハンドホールの蓋/消火栓の蓋/
防火水槽の蓋/案内板に用いられる板/橋、学校そ
の他施設の名称が表示された板
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_kinzoku-jorei.html
おまけ
県が管轄だったり、警察が管轄だったり、警察でも条
例が二つあったりと、「なんとか、まとめてやってく
れないか!?」と思うのは小生だけでしょうか。いわ
ゆる、縦割り行政の典型ですよね。
※雑線(ヤード持込):【10月7日現在】
【1】ワイヤーハーネス:490円前後
【2】雑線エフケーブル(VVF):470円前後
【3】雑線・一般(42ー43%):400円前後
【4】雑線B:280-310円
【5】家電線:付き物を取り売買可
【注意1:参考価格。理論値につき確認後の契約条件】
【注意2:大口=約10トン】
以上
【添付ファイル】
* 特定金属類取扱業の規制に関する条例制定.pdf