お客様各位
【4月7日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=131円77銭【07:20現在】
※N.Y.ダウ: 33,485.29(+2.57)
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売 : 8836.0(+56)
②午後売 : 8790.5
※ COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅 : 4.026(+0.028)
④金 : 2011.9(-9)
※WTI原油先物($/bbl)
⑤原油:80.7(+0.09)
※本日時点予想計算値:国内銅建値(/kg)
①ロンドン午前:1210円
②ロンドン午後:1210円
③N.Y. : 1220円
※ニューヨーク為替引値(円)
131.76-131.79(0.45円安-0.46円安)
【4月6日:昨日の状況】
※国内銅建値1200円(4月5日より-50円)
《弁償》
※現場でフォークリフトやユンボなどの重機を使用しま
すが、スタッフが故意でなく重機を傷つけることがある
と、無性に腹が立ちます。
※スタッフは自分の車は大事に扱うのに、会社のものは
同じように扱わないと感じてしまうからです。
※顧問をお願いしている社会保険労務士が定期的に発行
している冊子に以下のような記事が掲載されていました。
※人事労務のミニ法律教室
※「Q」従業員のミスによる損失、弁償させてもいい?
「A」ミスによる損失を全額、従業員に負担させること
はできないでしょう
一部であれば弁償してもらうことも可能と考えますが、
その場合でも給与から一方的に天引きすることは許され
ません。
※ちなみに理由を抜粋して書き出すと。
使用者は、労働者が働くことによって利益を得ているた
め、そこから生じるリスクも負担すべきと考えられてい
るから、だそうです。
※労働者のミスで発生した損害は、使用者と労働者との
間で公平に負担しようというのが裁判所の基本的な考え
方、だそうです。
※つまり、全額の弁償を労働者に押し付けはできないが
一部は可能ということです。
また、就業規則に定めた懲戒処分のルールに沿って減給
の制裁をおこなうことは可能だそうです。
※ん〜。 弁償してもらおっかなあ〜。
※雑線(ヤード持込):【4月6日現在】
【1】ワイヤーハーネス:440円前後
【2】雑線エフケーブル(VVF):410円前後
【3】雑線・一般(42ー43%):355円前後
【4】雑線B :250-280円
【5】家電線:付き物を取り売買可
【注意1:参考価格。理論値につき確認後の契約条件】
【注意2:大口=約10トン単位】
以上