お客様各位
【6月24日:今朝の状况】
※為替(ドル/円):1ドル=134円96銭【07:01現在】
※N.Y.ダウ: 30,677.36(+194.23)
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売: 8578(-151)
②午後売: 8533
※ COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅: 3.7585(-0.193)
④金: 1825.7(-8.6)
※WTI原油先物($/bbl)
⑤原油:104.27(-1.92)
※本日時点予想計算値:国内銅建値(/kg)
①ロンドン午前:1210円
②ロンドン午後:1200円
③N.Y. : 1170円
※ニューヨーク為替引値(円)
134.93-134.96(1.33円高-1.33円高)
【6月23日:昨日の状況】
※国内銅建値1270円(6月22日より+10円)
《インボイス制度》
※金属スクラップ業は、末端で決済に現金を使うことも
あり、来年2023年10月から始まるインボイス制度につい
ては影響が大きいと考えてます。
※事業者(適格請求書発行事業者)である為には、2023
年3月31日までに、国税庁に登録申請を行う必要があり
ます。
※たまたまYouTube大学の最新投稿動画を見ていたら、
とてもわかり易かったので添付しておきます。ポイン
トは以下。
【1】免税事業者(売上1,000万円)かどうか?
・年間売上1,000万円超の事業者→即手続きすべし。
・年間売上1,000万円以下の事業者→手続きするし
ないの選択肢あり。
【2】インボイス
・インボイスは元々納品書・請求書の意味です。
・今回、税務署は新しいルールを作り「インボイス=
適格請求書」とし、事業者番号・軽減税率など、国が
きめたルールに則った請求書だけをインボイスとして
認めるとした。
★皆さんが勝手に作ったフォーマットの請求書だと仕
入控除が出来ない。
【3】益税
・仕入先→A社→売り先という流れを考えてみます。
A社は仕入1,000円+100円を仕入先に払う。
A社は売上3,000円+300円を売り先から貰う。
・そうするとこの差額である200円を、1年間分まとめ
て税務署に払うのが原則
(バトンリレー方式)
・但し、年間売上1,000万円以下の事業者は、消費税
300円を貰って消費税100円払い、差額の200円を払
わなくてよく、この200円は「まるまるお得(益税)」
であった。
この特例を止める。
※実際、金属スクラップ業において影響があるのは、
★事業者番号を載せた請求書を作るかどうか?だと思
います。
※つまり事業者番号がない「架空会社」に現金で支払
うと、インボイスがない為、仕入控除を受けれないこ
とになります。
※雑線(ヤード持込):【6月23日現在】
【1】ワイヤーハーネス:430円前後
【2】雑線エフケーブル(VVF):400円前後
【3】雑線・一般(42ー43%):350円前後
【4】雑線B :260-290円
【5】家電線:付き物を取り売買可
【注意1:参考価格。理論値につき確認後の契約条件】
【注意2:大口=約10トン単位の価格を基準としています。】
以上