お客様各位
【9月7日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=147円70銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:34,443.19(-198.78)
※ 銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:8395.0(-35)
②午後売:8392.0
※ COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:3.7485(-0.0625)
④金:1918.1(-8.1)
※WTI原油先物($/bbl)
⑤原油 : 87.54(+0.85)
※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:1290円
②ロンドン午後:1290円
③N.Y. : 1270円
※ニューヨーク為替引値(円)
147.65-147.67(0.06円高-0.06円高)
【9月6日:昨日の状況】
※国内銅建値1300円 (9月6日より+20円)
《環境省ヒアリング》
※環境省 環境再生・資源循環局廃棄物規制課が取引先企
業へヒアリングにいらした際、同席させて頂きました。
※今回、同省がヒアリングしているのは、2025年1月より
改正されるバーゼル条約(国際条約)の“付属書”に関し
て、新たにどのような運用をすべきか?です。
※この点詳しく説明している経済産業省のHPを見ると、
「これまでの規制対象であった有害な電子・電気機器廃棄
物(E−waste)に加えて、非有害なE−wasteについても条
約の付属書Ⅱの規制対象にするのかが明確になりました。」
とあります。
※全く意味がわかりませんよね?
※敢えて、敢えて、分かりやすく書きます(細かいツッコ
ミをしないように!)。
※まず、
E−waste
(https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h24/html/hj12040205.html)
については添付URLをご覧ください。詳細省略しますが、
“使用済みの電子機器“です。
これが中古品として輸出入される場合は、規制対象外です
(a)。
※次にそれが解体され、ただのアルミ・ただの銅だけに完
全に分かれているもの、これも輸出入の規制対象外です(c)。
※中古品として使える状態(a)と原料としての金属(c)の間、
ただ壊れた状態であったり、解体途中であったりするもの
(b)を輸出入するときの規制である。
(a)→解体・選別→(b)→解体・選別→(c)
★(b)についての話である。
※で、今回改定のポイントはここから。
※例えば電子機器の中にある、基盤くずは正に、解体途中
の品物です(電子機器そのものではないが、銅や鉛、プラ
スチックに完全に分かれてはいない)。
現在、基盤くずは東南アジアから日本に大量に輸入されて
いますが、基盤くずに付いている“はんだ”には、鉛分が
含まれており、その鉛が「有害」なので、バーゼル該当の
申請をしてから輸出入を行う必要がある。これが従来の方
式。
※今回改定されるのは、もし、その基盤が「非有害」=鉛
分がなかったとしても、①E-waste由来、かつ②解体途中
の品物であれば、バーゼル該当の申請をする必要になった
という話でした。
ここまで付いて来れた方(理解出来た方)、どれくらいい
らっしゃるか?
※雑線(ヤード持込):【9月6日現在】
【1】ワイヤーハーネス:410円前後
【2】雑線エフケーブル(VVF):390円前後
【3】雑線・一般(42ー43%):320円前後
【4】雑線B :220-250円
【5】家電線:付き物を取り売買可
【注意1:参考価格。理論値につき確認後の契約条件】
【注意2:大口=約10トン】
以上